- 2017年2月17日
施行されています!成年後見制度の利用の促進に関する法律
今日は少し前のお話ですが、平成28年5月13日施行された成年後見制度の利用に関する法律について紹介したいと思います。 成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことを目的としています。その理念は、ノーマライゼーション・自己決定権の尊重・身上の保護の重視となっています。しかしながら、実際の後見実務では、大きな問題が生じていました。 例えば、成年被後見人(支援を必要とする人)に必要になった医療行為について、成年後見人(支援する人)に同意権がないことや、成年被後見人が亡くなった後の事務をすべき権限が当該人に付与されていないことの他に、制度自体が社会に浸透していないということもありました。こうした背景があり、成年後見制度の利用の促進に関する法律施行されました。 同法の基本方針を要綱から抜粋しますと以下のとおりとなっています。なお、これらの方針は同法第9条に、この法律の施行後三年以内を目途として必要な法制上の措置を講ずるものとすると規定されています。 成年後見制度が、人び